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最高裁判所第三小法廷 昭和29年(し)9号 決定

主文

本件特別抗告を棄却する。

理由

本件特別抗告申立の趣意は末尾添付の書面記載のとおりであってこれに対し当裁判所は左のとおり判断する。

地方裁判所の一人の裁判官が忌避された場合にその裁判官が刑訴二四条によりその忌避の申立を却下する裁判をしたときは、この裁判に対する不服は同四二九条一項によりその地方裁判所にその裁判の取消を求めるべきものであって、同二五条により即時抗告をすべきものではない。それ故これと同趣旨に出でた原決定は正当である。論旨が引用する大審院判例は本件に適切でなく、また札幌高等裁判所の判例は同四〇五条三号の判例に当るけれども、当裁判所は右判例を変更して原決定を維持するのを相当と認める。

よって同四一〇条二項、四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 木村善太郎)

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